駐車禁止除外(身体障害者等)
![身体障害者等用除外標章]()
☆ 運転手、上川里美容疑者(45)=兵庫県 たつの市 龍野町
☆ 全日本建設運輸 連帯労働組合

交付対象範囲について
- 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく身体障害者手帳の交付を受けている者で、別表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する障害の級別に該当する障害を有するもの
- 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)に基づく戦傷病者手帳の交付を受けている者で、別表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2に規定する重度障害の程度に該当する障害を有するもの
- 児童相談所又は知的障害者更生相談所の判定により知的障害者とされた者で、県又は市から療育手帳等の交付を受けているもののうち、重度の障害を有する者
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のうち、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級の障害を有するもの(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第36条第3号に規定する精神通院医療に係る自立支援医療費の支給を受けている者に限る。)
- 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく小児慢性特定疾患児手帳その他これに類するものの交付を受けている者のうち、児童福祉法第21条の5の規定に基づき厚生労働大臣が定める慢性疾患及び当該疾患ごとに厚生労働大臣が定める疾患の状態の程度第8表に規定する色素性乾皮症の認定を受けているもの
別表
視覚障害 | 1級から3級までの各級及び4級の1 | 特別項症から第四項症までの各項症 | |
聴覚障害 | 2級及び3級 | 特別項症から第四項症までの各項症 | |
平衡機能障害 | 3級 | 特別項症から第四項症までの各項症 | |
上肢不自由 | 1級、2級の1及び2級の2 | 特別項症から第三項症までの各項症 | |
下肢不自由 | 1級から4級までの各級 | 特別項症から第三項症までの各項症 | |
体幹不自由 | 1級から3級までの各級 | 特別項症から第四項症までの各項症 | |
乳幼児期以前の非進行性の 脳病変による運動機能障害 | 上肢機能 | 1級及び2級(一上肢のみに運動機能障害がある場合を除く。) | - |
移動機能 | 1級及び2級 | - | |
心臓機能障害 | 1級及び3級 | 特別項症から第三項症までの各項症 | |
じん臓機能障害 | 1級及び3級 | 特別項症から第三項症までの各項症 | |
呼吸器機能障害 | 1級及び3級 | 特別項症から第三項症までの各項症 | |
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 1級及び3級 | 特別項症から第三項症までの各項症 | |
小腸機能障害 | 1級及び3級 | 特別項症から第三項症までの各項症 | |
ヒト免疫不全ウイルスによる 免疫機能障害 | 1級から3級までの各級 | - | |
肝臓機能障害 | 1級から3級までの各級 | 特別項症から第三項症までの各項症 |
※ 視覚障害4級は、「視力」にかかわる場合(4級の1)については対象となりますが、「視野」にかかわる場合(4級の2)は対象となりません。
※ 上肢不自由2級は、上肢の障害が「両上肢」にわたる場合(2級の1及び2級の2)は対象となりますが、「片上肢」のみで2級の場合(2級の3及び2級の4)は対象となりません。
【公文書偽造等罪】
公共機関や公務員の印章や署名を使用して、公文書・図画(とが)などを偽造・変造する罪。また、偽造した印章・署名で公文書などを偽造する罪。刑法第155条が禁じ、1年以上10年以下の懲役に処せられる。また、印章・署名のない公文書などの偽造・変造の場合は、3年以下の懲役または20万円以下の罰金に処せられる。
公共機関や公務員の印章や署名を使用して、公文書・図画(とが)などを偽造・変造する罪。また、偽造した印章・署名で公文書などを偽造する罪。刑法第155条が禁じ、1年以上10年以下の懲役に処せられる。また、印章・署名のない公文書などの偽造・変造の場合は、3年以下の懲役または20万円以下の罰金に処せられる。
偽造公文書行使等罪(刑法158条)
(1) 偽造公文書行使等罪(1項)
(偽造公文書行使等) 158条1項 第154条から前条までの文書若しくは図画を行使した者 → その文書若しくは図画を偽造し,若しくは変造し,虚偽の文書若しくは図画を作成した者と同一の刑 |
ア 偽造公文書等行使罪(前段)
「偽造公文書等行使罪」は,「154条から157条までの文書・図画を行使する」という罪です。
(ア) 客 体
本罪の客体は,「154条から157条までの文書」です。具体的には,「偽造(有印・無印)公文書」・「虚偽(有印・無印)公文書」・「不実記載公正証書原本」などが,これにあたります。
文書は,みずから偽造・虚偽記載等したものであることは要しません。
また,「行使の目的」で偽造・虚偽記載等されたものであることも要しません。
(イ) 行 為
a 行使の意義
「行使」とは
文書偽造の罪の保護法益は「公共の信用」です。これは,公衆が真正・真実の文書と誤信するおそれがなければ害されることはありません。それゆえ,「行使」というためには,偽造文書等を不特定または多数の者が認識しうることを必要とします。
そこで,「行使」とは,一般に,偽造文書を真正の文書として(虚偽文書を真実の文書として)他人に認識させ,または認識させうる状態におくことと定義されます。
本来の用法でなくてもよい
行使は,偽造文書を真正の文書として(虚偽文書を真実の文書として)使用することによって成立し,その文書の趣旨(本来の用法)に従って使用する必要はありません。
b 行使の方法・程度
(a) 方 法
文書の内容を認識させうる状態におくこと
行使の方法には制限はありません。文書を他人に閲覧させて,その内容を認識させ,または認識させうる状態におけば足りるとされます。
文書の原本を示すこと
行使は,原則として,偽造文書の原本を他人に示さなければならず,その写しを示したり,その内容・形式を口頭や文書で他人に告げることでは足りません(大判明43・8・9)。
ただし,写し(写真コピー)自体が,偽造文書と解される場合には,それも行使の客体となります(前掲最判昭51・4・30,大塚)。
(b) 程 度
行使は,相手方が文書の内容を認識しうる状態におかれたときに既遂となります。相手方が現実に文書の内容を認識したかどうかは問いません。行使の結果,実害が発生したかどうかも問いません。
c 行使の相手方
偽造であると知らない者に限る
行使の相手方について,法はとくに制限を設けていません。ただし,「行使」は真正・真実の文書として使用することですから,偽造・虚偽の文書であることを知っている者は除かれます。
利害関係のある者に限られない(判例・多数説)
文書に利害関係のない者(文書を信頼して権利・義務または社会生活上重要な事項に関する一定の行為をするという意味をもたない者)に提示する場合は,「行使」にあたらないとする見解もあります。
詐欺罪(さぎざい)とは、人を欺いて財物を交付させたり、財産上不法の利益を得たりする(例えば無賃駐車するなど、本来有償で受ける待遇やサービスを不法に受けること)行為、または他人にこれを得させる行為を内容とする犯罪のこと。刑法246条に規定されている。未遂も罰せられる(250条)。
本罪には、財物を客体とする罪(財物罪)と、財産上の利益を客体とする罪(利得罪)が存在する。246条1項に規定された財物罪としての詐欺罪(狭義の詐欺罪)を一項詐欺罪または詐欺取財罪といい、同条2項に規定された利得罪としての詐欺罪を二項詐欺罪または詐欺利得罪という。
構成要件
偽造の身体障害者手帳を使い、高速道路料金などの障害者割引制度を悪用
偽造有印公文書行使と詐欺の疑い
偽造有印公文書行使と詐欺の疑い
☆ 運転手、上川里美容疑者(45)=兵庫県 たつの市 龍野町
☆ 全日本建設運輸 連帯労働組合
関西地区 生コン支部(関生支部) 朝日分会
☆ 組合員10人を逮捕
☆ 27カ所を捜索
☆ 偽造された身体障害者手帳計11通を押収
☆ 組合員10人を逮捕
☆ 27カ所を捜索
☆ 偽造された身体障害者手帳計11通を押収
10人の逮捕容疑は、昨年12月から今年4月にかけ、偽造の身体障害者手帳を高速道路などの料金所で提示し、正規の利用料の半額に減額される障害者割引制度を計46回不正に利用、計1万8890円を詐取したとしている。
府警によると、10人は兵庫県在住で関生支部朝日分会に所属し、神戸市や姫路市が発行したとする偽造手帳を所持。手帳はパソコンなどで作成したとみられる書面に本人の写真を添付した雑な作りだった。
昨年11月に別件で事情を聴いた別の組合員が偽造手帳を持っていたことから内偵捜査を行っていた。府警は偽造手帳の入手先や、組織的な関与がなかったかを調べる方針。
関生支部は「取材に答えるものがいない」としている。