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Channel: 海の汚染は118電話
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[転載]大阪市議会副議長の小玉隆子事務所のある汚い天満は、不法道路占拠ゴミ箱が多い。不潔で不法な天満を浄化!

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天神橋チーム昼の部おそうじ
気温もグッと下がり、冬らしい感じになってきましたが・・・
第3回天神橋チーム昼の部のおそうじしますよー( ^▽^)ニコニコ

今回もマロニエファッションデザイン専門学校の生徒さんが参加してくれます(´∀`)


前回は扇町公園まで辿り着けました!!
今回も辿り着けるのだろうか!?(´・д・`)

それでは皆様!ご参加お待ちしております~(`・ω・´)ゞ
http://www.greenbird.jp/news/news.php?ID=3319

道路法 

(道路の占用の許可)

第32条 道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。

1.電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物

 

第100条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
 
1.第32条第1項又は第91条第2項において準用する第32条第1項の規定に違反して道路又は道路予定区域を占用した者

公衆用ごみ容器、公衆用すいがら容器
許可の方針公共団体、公共的団体、バス事業者等が、駅前広場、バス停留所付近の道路及び一般通行者の交通頻繁な道路に設けるもので、交通の支障とならない場所、方法により設けるものに限り占用を認めるものとする。

占用物件の構造

1.同一街区における容器は、形状を同一とし、かつ交換が容易なものとする。
2.色彩及び意匠は、美観を損しないものとする。
3.容器の管理及びごみ収集について、その管理者及び連絡先を表示するもの
とする。
4.容器は常に点検し、破損又はごみの堆積等により、路面及び都市の美観を
害しないようにすること。
5.堅固なもので、倒壊、はく離、老朽、汚損等により、美観を損ない、又は
公衆に危険を与えるおそれのない構造とする。

占用の場所

1.一般交通に支障のない道路の歩道上及び駐車場上とする。
2.容器は、歩車道境界線から0.25mの間隔を保って設けること。
3.道路の同一側における容器の間隔は50m以上とする。
4.道路の両側に設ける場合には、千鳥式に配列するものとする。
5.道路が交差し、接続し、又は屈曲する場所での設置は認めないものとする。
6.地先居住者に支障を及ぼすおそれのない場所とする。

その他「公衆用ごみ容器の占用について」(昭和38年7月8日建設省道路局長通達)を参照すること。

 

 

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 天神橋チーム夜の部おそうじ

本日11月23日(土)に第3回天神橋チーム夜の部のおそうじしますよー(`・ω・´)ゞ

昼の部は少しずつゴミの量が減ってきたのを実感できております(´∀`)
夜の部はまず扇町公園に到着が目標です(゚∀゚ ≡ ゚∀゚)

こだま隆子  市政相談事務所

〒530-0041 大阪市北区天神橋4-8-8 第2平川ビル5F

TEL:06-4800-2600   FAX:06-4800-2601
 
 この度、5月30日(ゴミゼロの日)の大阪市会本会議におきまして第112代副議長の要職を担うことになりました。
 大阪市会では正副議長が初の女性ペアで就任、女性の視点で議会改革に取り組んで参ります。
 現在、大阪市では市政改革プラン(案)が示され、抜本的な改革が進められようとしていますが市民の負託に答えられるよう、市政に対するチェック機能を十分に果たすと共に、市民生活直結の施策充実に、全力で取り組んで参ります。
 今後とも皆様方のご支援・ご協力を賜りますよう心からお願い申し上げます。
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小玉隆子事務所御中
 関西公明J5・6月号
   公明党大阪本部
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廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第五条  土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。
 土地の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有し、若しくは管理する土地において、他の者によつて不適正に処理された廃棄物と認められるものを発見したときは、速やかに、その旨を都道府県知事又は市町村長に通報するように努めなければならない。

第十六条  何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。
 
  第五章 罰則

第二十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 
十四 第十六条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者
第三十二条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
 
 第二十五条第一項第一号から第四号まで、第十二号、第十四号若しくは第十五号又は第二項 三億円以下の罰金刑
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転載元: 大阪クリーンアップネットワーク


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