放置駐車等追放対策

「一台の 駐車が招く 事故・渋滞」のスローガンのもと、警視庁では良好な駐車秩序を確立して、安全で快適な交通社会を実現するため、取締り活動ガイドラインに沿った指導取締りをはじめ、地域交通安全活動推進委員の方々や関係機関・団体等と協力して、違法駐車抑止のための広報啓発活動を展開するなど、放置駐車等の追放対策を実施しています。
一台の 駐車が招く 事故・渋滞
違法駐車は、交通渋滞を招き、緊急自動車や路線バスの通行妨害、さらには交通事故の原因となります。
神戸338 な ・555
車検拒否制度
|
責任追及の流れ |
督促状を送付された方が車検を受けるとき放置違反金等に係る督促状を送付された方は、放置違反金等を納付したこと又はこれを徴収されたことを証する書面を提示しなければ、自動車検査証の返付(検査に合格しても車検証を交付されない)を受けることができません。放置違反金等を納付したこと又はこれを徴収されたことを証する書面とは、
督促状の納付書の納付期限が過ぎた方又は紛失した方は、納付書の再交付申請をしてください。
|
奈良 300 ほ 29-28 白のベンツ フロントにおいている紙は除外標章ではありません。紛らわしい!!
反則告知を受けた方へ
運転者責任(違反者)と使用者責任(所有者など)は違います。
反則告知(反則切符)を受けた方へ交通反則告知書(反則切符)を交付された場合は、反則金を納めるようにしてください。反則金を期限内に納入しないと後日、違反者に「交通反則通告書」と「納付書」(反則金+800円)が送付(放置違反金の納入の有無は問わない)されますので、記載されている期限内に必ず納めてください。 車両の所有者など一方、反則金を納めないと、使用者には「納付書兼納入済通知書」(放置違反金)と「弁明通知書」が送付されますが、「交通反則通告書」によって反則金を納入した場合には、放置違反金は納入する必要がありません。 |
![]() |

品川 301 み 13-94 黒のベンツ
駐車できない場所と駐車方法(図例)
駐車も停車も禁止している場所(道路交通法第44条等参照)
1. 駐停車禁止標識や道路標示(黄色の実線)のある場所

2. 交差点、横断歩道、自転車横断帯、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂、トンネル

3. 交差点の側端又は道路の曲がり角から5メートル以内

4. 横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に5メートル以内

5. 安全地帯の左側とその前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内
6. バス、路面電車の停留所(停留場)の標示柱(標示板)から10メートル以内
7. 踏切およびその前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内



8. 高速自動車道、自動車専用道路(パーキングエリア等を除く。道路交通法第75条の8)
駐車を禁止している場所(道路交通法第45条参照)
1. 駐車場や車庫などの自動車用の出入り口から3メートル以内
2. 道路工事区域の側端から5メートル以内
3. 消防用機械器具置場や消防用防火水槽の側端又はその出入り口から5メートル以内



4. 消火栓や指定消防水利の標識および消防用防火水槽の吸水口や吸管投入孔から5メートル以内
5. 火災報知器から1メートル以内


6. 車両を駐車した場合に、車両右側の道路上に3.5メートル以上の余地がない場所

なにわ363め・・・9 天王寺小学校前
なにわ363 ・・・9 天王寺小学校前
駐車や停車の方法に従わなければならない場合(道路交通法第47条参照)
1. 車両を駐車する時は、道路の左側端に沿ってください。(歩道上駐車、右側駐車、斜め駐車は違反になります)

2. 幅75センチ以下の路側帯、駐停車禁止路側帯(実線と破線2本)、歩行者用路側帯(実線2本)には駐停車できません。
3. 幅75センチ以上の広い路側帯は車両を入れて駐車できますが、この場合、車両の左側に75センチの余地を空けてください。


4. 道路標示で駐停車の方法が指定されているときは、その方法に従ってください。

(注)時間制限駐車区間駐車枠(パーキング・メーター、パーキング・チケット)で標章を掲出して駐車する場合は、メーター、チケットの作動および発給手数料(300円)は要りませんが、できる限り短時間の利用をお願いします。
なにわ 10-19
なにわ337 の 55-00
タバコのポイ捨てと駐車違反は明確な相関関係がある。 トリオーネビル前
標章があっても駐車などができない場所があります |
標章で除外されているのは、標識により駐車禁止及び時間制限駐車区間の規制がされている区間のみです。法で駐停車を禁止している場所や標識で駐停車を禁止している場所にはもちろん、法で駐車を禁止している場所には駐車することはできません。なお、主な禁止場所は下記のとおりです(PDF45KB)ので注意してください。 |

保管場所法違反 |
道路に長時間、反復継続して駐車することはできません。 |
標章使用に際しての注意事項 | ||||||
|
大阪307ほ 88-88
駐車禁止除外標章を掲出していても駐(停)車違反となる場合駐停車禁止場所
1 交差点、およびその側端から5メートル以内の部分
2 横断歩道または自転車横断帯、およびそれらの前後の側端からそれぞれ前後に5メートル以内の部分
3 道路のまがり角から5メートル以内の部分
4 踏切、およびその前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内の部分
5 バス停の標示柱の位置から10メートル以内の部分(運行時間中に限る)
6 軌道敷内
7 安全地帯の左側の部分、およびその前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内の部分
8 坂の頂上付近及び勾配の急な坂
9 トンネル
10 駐停車禁止標識・道路標示(黄色の実線)による駐停車禁止場所法定駐車禁止場所
11 車庫、修理工場などの自動車用出入口から3メートル以内の部分
12 道路工事区域の側端から5メートル以内の部分
13 消防用機械器具の置場、消防用防火水槽の側端またはその出入口から5メートル以内の部分
14 消火栓、指定消防水利の標識の位置、消防用防火水槽の吸水口・吸管投入孔から5メートル以内の部分
15 火災報知機から1メートル以内の部分
16 車両の右側の道路上に3.5メートル以上の余地がない場所駐車の方法に従わない駐車
17 道路の左側端に沿ってない
18 路側帯で法定の方法に従っていない
19 指定された駐車枠の枠外駐車保管場所法違反・ 道路上の場所を自動車の保管場所(車庫代わり)として使用する。・ 道路上の同じ場所に引き続き12時間以上駐車する。
・ 夜間(日没時から日出時までの時間)に道路の同じ場所に引き続き8時間以上駐車する。
奈良339 と ・115