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[転載]刑事告訴・告発に関する基礎知識&被害届のサンプル

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刑事告訴・告発に関する基礎知識

◎ 刑事告訴とは? ◎
 刑事告訴とは、告訴権者(犯罪の被害者やその法定代理人等)が警察官や労働基準監督署長などの司法警察職員(捜査機関)または検察官に対し、犯罪事実を申告し、犯罪者の処罰を求める意思表示です。

◎ 刑事告発とは? ◎
 刑事告発とは、犯罪の被害者や犯人でない第三者が同様に犯罪事実を申告し、犯罪者の処罰を求める意思表示のことをいいます。
 ※提出先は、実務上は、人員を多く抱え機動力を持つ警察官(警察署)への提出が大半となります。

◎ 被害届とは? ◎
 刑事告訴と似たものとして捜査機関(警察署など)へ提出する「被害届」というものがあります。
 被害届とは、被害を受けた犯罪事実の申告を行う点では刑事告訴と似ていますが、犯罪者の処罰を求める意思表示までは含まれていない点が大きく異なります。
 また、告訴・告発の場合と異なり、受理をしても捜査機関には捜査をする義務はありません。

◎ 告訴状・告発状の受理 ◎
 被害届は比較的容易に受理をしてもらえますが、刑事告訴・刑事告発は、現実には、なかなか受理してもらうことが大変です。
 証拠書類の追加提出や告訴状・告発状の訂正だけで何度も足を運んだり、事情の説明だけで何日も時間をとられたりすることがよくあります。
 また、「いきなり刑事告訴というよりは、まずは被害届として受理をしておきますよ」などと応対される場合もあります。
 正直、警察署や労働基準監督署などは刑事告訴・刑事告発に積極的ではありません。
 一度受理をすると一定期間に捜査等を行う義務や検察官へ書類を提出する義務を負いますし、証拠がよほど完備されていないと不十分で捜査が無駄になることも多いためであろうと思われます。
 また、実際問題としては、自分の署の管轄内で事件が起きることは不名誉ですし、民事で解決出来ることであれば、わざわざ刑事事件にしないで民事で解決して欲しいようです。
 実際、刑事事件とするほどの内容でないものを、示談交渉を有利に進めるための手段として利用されることも多く、示談の成立や慰謝料の支払いによって告訴が捜査途中で取り下げられることもあり、そうなれば、時間や労力が無駄に終わってしまうケースが多いのも、受理したがらない要因のひとつになっていると思われます。

◎ 告訴状作成・提出の代理・代行 ◎
 告訴状・告発状は、個人が作成して警察署等に提出するよりは、弁護士や行政書士に依頼して作成してもらった方が受理してもらいやすい傾向にあります。
ただし、業として刑事告訴状を作成することが出来るのは弁護士・司法書士・行政書士の3者です。
 ※司法書士は検察庁へ提出するものに限られ、行政書士は警察署へ提出するものに限られます。
現実には、いきなり検察庁への刑事告訴状提出という事例はほとんどなく、警察署への提出が大半であるため、司法書士が刑事告訴状作成を手掛ける事例はかなり少ないようです。
 一方、行政書士は、許認可申請(風俗営業や古物営業など)など、比較的アクセスの機会は多いです。
よって、告訴状・告発状の作成は、一般的に弁護士か行政書士に依頼されることが多いようです。
 検察官は、警察署等から提出された控訴状その他の証拠書類などを確認し、起訴するか不起訴とするかなどの処分を決定し、この処分結果を告訴人に通知することになっております。
そして告訴人は、不起訴・起訴猶予という処分の場合に不服な場合には検察審査会へ不服申立を行うことが出来ます。
 この不服申立書の作成についても、業として行うことが出来るのは、弁護士・司法書士・行政書士の3者に限られています。

◎ 告訴と起訴の違い ◎
 告訴とは、犯罪の被害者等が犯人の処罰を求めて犯罪事実の申告を行うことです。
 一方、起訴とは、検察官が国家機関である裁判所に対し、国家権力の発動たる刑罰を求めて訴えを起こすことであり、告訴とは、その前段階である捜査や起訴を促す意思表示のことです。
 元来、捜査機関は犯罪の疑いがある事実を発見した場合(例えば傷害や殺人など)、告訴などを受けなくても捜査を開始することが出来ます。
 しかし、犯罪の事実が警察当局へ知られていない状態である場合、または親告罪(名誉毀損罪や過失傷害罪、強姦罪など)の場合、告訴を受けてから捜査を開始するということになるわけです。
 ※親告罪の場合、告訴は、犯人を知ったときから原則として6ヶ月以内に行わなければなりません。
  告訴された者のことを、起訴をされる前は「被疑者」といい、起訴をされた後は「被告人」といいます。

 刑事上の裁き(処分)を求める場合、国家権力による制裁ですから、厳格な構成要件該当性が求められます。
何法の何条にどのように該当する犯罪なのか、告訴状においても正確に特定する必要があります。
 量刑の判断に被害者感情は重要な要素のひとつではありますが、証拠や要件が完備されていないと告訴そのものが受理してもらえないことになります。
 かといって被害を受けたのにきちんとした国家権力による処罰がなされないのでは、気持ちの上でも納得いきませんし、法治国家としての機能を果たすことも出来ません。
http://www.e-gyoseishoshi.com/gyomu7b.html
 
【被害届の作成】 について
自作の被害届で必要なのは、次の項目です。

1. 犯人は誰か
2. 被害者は誰か
3. どんな犯罪が行われたか
4. その犯罪は いつ・どこで・どのようにして行われたか
5. その犯罪の証拠は どこに・どのようなかたちで保存しているか
6. 犯人にどんな刑罰を望むか

 
 この中で、最初の「犯人は誰か」と、最後の「犯人にどんな刑罰を望むか」は大変重要です。
 もし、犯人がわからなければ、「心当たりは ○○で、このようにして証拠をつかもうとこんな努力をしたが、どうしてもできなかった」と書けばいいです。 
 
 忘れやすいのが、最後の「犯人にどんな刑罰を望むか」です。実はこの部分で「警察が動くか・無視するか」が決まってしまうと言っても過言ではありません。
 よくわからなければ 司法書士や弁護士に代書してもらってください。2万円~5万円ぐらいで書いてくれると思います。
 なお、なるべく市役所等の「無料法律相談」を活用するのが良いでしょう。
 
[被害届のサンプル]
□□警察署長殿
次の窃盗被害がありましたのでお届けします。
 
届出人:  住所 氏名 電話番号 (印を押す)

 

被害者:  住所、職業、氏名、年齢
 
被害時間: 平成xx年xx月xx日 午前xx時から午前xx時までの間
被害品名: ○○○
数量:   △個
価格:   ××万円
特徴:   盗まれた品物の特徴を詳しく書いてください。
所有者: 他人から預かっていたもの等を盗まれた場合は、その他人の氏名も書いてください。
被害場所: どこで盗まれたかです。被害場所が私有地の場合は、不法侵入罪も適用されます。
 
被害状況: できるだけ詳細にお書き下さい。盗まれた現場の状況だけでなく、例えば、鍵やガラスを壊されていれば器物損壊罪も適用されます。
 

犯人:    住所、氏名、人相、着衣、特徴等を分かる範囲でお書き下さい。

 
参考事項: その他、特に記載しておきたい事項があれば記載してください。
 
 
 
 
本の内容
「被害届」の各項目欄を、四つに分け、詳細な解説と記載例を付した。「被害の模様」欄記載は、犯罪構成要件該当事実を明らかにするなど、被害届の中核をなすものであるので、罪種毎に頁数をさいて、記載例を付している。さらに、事例に基づき取扱い頻度の高い10罪種の記載例を収録。
目次
代書する場合の留意事項
・記載内容の確認
・正確かつ詳細な聴取
・専門的用語の不使用
・代書した旨の記載
各項目欄の記載要領
・「被害者の住居、職業、氏名、年齢」欄の記載
・「被害の年月日時」欄、「被害の場所」欄の記載
・「被害の模様」欄の記載
・「被害金品」欄、「犯人の住居、氏名又は通称、人相、着衣、特徴等」欄等の記載
事例に基づく被害届記載要領
・空き巣ねらい
・ひったくり
・車上ねらい
・万引き
・暴行
・傷害
・恐喝
・無銭飲食
・公務執行妨害
・めい規法違反
 

転載元: 日本の子孫のためにも環境や社会資本整備の裁判で勝ちましょう


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