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[転載]駐車禁止除外標章は路上駐車の免罪符では無い。疑わしい除外標章を見つけたら直ちに110番して警察官に法律を教えてあげましょう!

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駐車禁止除外標章は路上駐車の免罪符では無い。疑わしい除外標章を見つけたら直ちに110番しましょう!
 
ところが、駆けつけてくれる警察官は、車庫法どころか道路交通法も知らないおまわりさんです。
 
除外標章を掲示してあると、「駐車禁止になりません」と平気で言うような警察官がほとんどです。
 
 
法律はすべての要求事項を満足する必要があります。
 
駆けつけたお巡りさんは、一番楽な「除外標章を確認しました。」報告して、仕事を終わらそうします。
 
歩行困難者本人が利用しているかどうかを確認しないことがほとんどです。
 
大阪の路上で九州の福岡県公安員会が発行した除外標章を掲示して、毎日消火栓の前に反復継続して路上駐車している車を見ても、何の疑問も持たない低能なお巡りさんもいます。
 
実は、警察官は法律をほとんど知らないのです。
 
言われたことだけをする歩兵と同じです。
 
警察官の服を着た単純作業員と考えて対応した方がよいでしょう。
 
 

車両を離れるときは、「運転者の連絡先又は用務先」の掲出が必要です。

運転者が車両を離れて直ちに運転することができない状態で駐車(放置車両となるとき)する場合は、運転者の連絡先又は用務先をわかりやすく記載した書面を警察官等が確認できるように標章とともに前面ガラスの見やすい箇所に掲出してください。


  • 標章
    除外標章見本
  • 運転者の連絡先又は用務先
※「運転者の連絡先又は用務先」を記載する書面は、除外標章を使用する車両の運転者が、標章と同じくらいの大きさ(B6版)の書面(用紙等)に必要事項を記載し、作成してください。
 
 

除外標章を掲出しても除外の対象とならない場所(例)


 駐車の際は必ず付近の交通規制や道路の状況を確認してください。
※ 法定の駐車禁止場所及び駐停車禁止場所、並びに指定の駐停車禁止場所は除外の対象ではありません。

  • 交差点内 イラスト
  • 交差点内 イラスト
  • 曲がり角 イラスト
  • 右側駐車 イラスト
  • 無余地場所 イラスト
  • 交差点内 イラスト
  • 交差点内 イラスト
  • イラスト
  • 路側帯1(駐停車禁止)
  • 路側帯2(歩行者用)
  • 路側帯3(0.75m以下)
  • 路側帯4(0.75mを超える場合)
 
 
 

駐車違反となる場所・方法(除外されない場所・方法)の例示

・交差点やその前後5メートル以内
・横断歩道やその前後5メートル以内
・自転車横断帯やその前後5メートル以内
・踏切やその前後10メートル以内
・まがりかどから5メートル以内
・安全地帯の左側やその前後10メートル以内
・バス停などの停留所から10メートル以内
・自動車用出入口から3メートル以内
・道路工事区域から5メートル以内
・消防用器具庫から5メートル以内
・消火栓から5メートル以内
・火災報知器から1メートル以内
・駐停車禁止標識
・道路の右側余地が3.5メートル未満
・歩道上駐車や右側駐車
・二重駐車
・斜め駐車
・駐停車禁止路側帯内や歩行者専用路側帯内の駐車
・路側帯設置場所で法定方法に従わない駐車
・パーキングメーター(チケット)での指定部分・方法に従わない駐車

※ 他にも駐車違反となる場所や駐車の方法があります。駐車する前に、その場所が「除外される場所」か必ず確かめましょう。
 
 
 

駐車を禁止している場所(道路交通法第45条参照)

1. 駐車場や車庫などの自動車用の出入り口から3メートル以内
2. 道路工事区域の側端から5メートル以内
3. 消防用機械器具置場や消防用防火水槽の側端又はその出入り口から5メートル以内
 
4. 消火栓や指定消防水利の標識および消防用防火水槽の吸水口や吸管投入孔から5メートル以内
5. 火災報知器から1メートル以内
6. 車両を駐車した場合に、車両右側の道路上に3.5メートル以上の余地がない場所
 
 
 
 
 
 
 
 道路交通法
 
停車及び駐車を禁止する場所
第四十四条 車両は、道路標識等により停車及び駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。
 
 交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂又はトンネル
 
 交差点の側端又は道路のまがりかどから五メートル以内の部分
 
 横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に五メートル以内の部分
 
 安全地帯が設けられている道路の当該安全地帯の左側の部分及び当該部分の前後の側端からそれぞれ前後に十メートル以内の部分
 
 乗合自動車の停留所又はトロリーバス若しくは路面電車の停留場を表示する標示柱又は標示板が設けられている位置から十メートル以内の部分
 
 踏切の前後の側端からそれぞれ前後に十メートル以内の部分
   (罰則 第百十九条の二第一項第一号、同条第二項、第百十九条の三第一項第一号、同条第二項)
 
 

第四十五条 車両は、道路標識等により駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、駐車してはならない。
 
 人の乗降、貨物の積卸し、駐車又は自動車の格納若しくは修理のため道路外に設けられた施設又は場所の道路に接する自動車用の出入口から三メートル以内の部分
 
 道路工事が行なわれている場合における当該工事区域の側端から五メートル以内の部分
 
 消防用機械器具の置場若しくは消防用防火水槽の側端又はこれらの道路に接する出入口から五メートル以内の部分
 
 消火栓、指定消防水利の標識が設けられている位置又は消防用防火水槽の吸水口若しくは吸管投入孔から五メートル以内の部分
 
 火災報知機から一メートル以内の部分
 
 車両は、第四十七条第二項又は第三項の規定により駐車する場合に当該車両の右側の道路上に三・五メートル以上の余地がないこととなる場所においては、駐車してはならない。
 
   (罰則 第一項及び第二項については第百十九条の二第一項第一号、同条第二項、第百十九条の三第一項第一号、同条第二項)
 
第四十七条 車両は、人の乗降又は貨物の積卸しのため停車するときは、できる限り道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。
 
 車両は、駐車するときは、道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。
 
 車両は、車道の左側端に接して路側帯が設けられている場所において、停車し、又は駐車するときは、前二項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該路側帯に入り、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。

   (罰則 第一項については第百十九条の三第一項第四号 第二項及び第三項については第百十九条の二第一項第二号、第百十九条の三第一項第四号)
 
 

除外標章を掲示しても駐車できない場所と駐車方法

駐車も停車も禁止している場所(道路交通法第44条等参照)

1. 駐停車禁止標識や道路標示(黄色の実線)のある場所
2. 交差点、横断歩道、自転車横断帯、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂、トンネル
3. 交差点の側端又は道路の曲がり角から5メートル以内
4. 横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に5メートル以内
5. 安全地帯の左側とその前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内
6. バス、路面電車の停留所(停留場)の標示柱(標示板)から10メートル以内
7. 踏切およびその前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内
8. 高速自動車道、自動車専用道路(パーキングエリア等を除く。道路交通法第75条の8)
 
 

定められた駐車の方法に従うこと(道路交通法第47条)

  • 車両は、駐車するときは、道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。
  • 幅75センチ以下の路側帯、駐停車禁止路側帯(実線と破線2本)、歩行者用路側帯(実線2本)には駐車できない。
  • 幅75センチ以上の広い路側帯は車両を入れて駐車できるが、この場合、車両の左側に75センチの余地を空けなければならない。
  • 道路標示で駐車の方法が指定されているときは、その方法に従うこと 
 

駐車や停車の方法に従わなければならない場合(道路交通法第47条参照)

1. 車両を駐車する時は、道路の左側端に沿ってください。(歩道上駐車、右側駐車、斜め駐車は違反になります)
2. 幅75センチ以下の路側帯、駐停車禁止路側帯(実線と破線2本)、歩行者用路側帯(実線2本)には駐停車できません。
3. 幅75センチ以上の広い路側帯は車両を入れて駐車できますが、この場合、車両の左側に75センチの余地を空けてください。
 
4. 道路標示で駐停車の方法が指定されているときは、その方法に従ってください。
 

保管場所としての道路の使用禁止

駐車禁止除外措置については、保管場所法(自動車の保管場所の確保等に関する法律)の規定は適用されません。自宅前道路等を保管場所に使用しないでください。
違法駐車問題が大きな社会問題となっている現状を十分認識され、必要最小限度の標章使用に努めていただき、良好な駐車秩序の確立にご協力をお願いします。
保管場所としての道路の使用禁止(保管場所法第11条第1項及び第2項)
  • 第1項(車庫代わり駐車)→3月以下の懲役又は20万円以下の罰金
  • 第2項(長時間駐車)→20万円以下の罰金
 
 
 
 
自動車の保管場所の確保等に関する法律
第三条 自動車の保有者は、道路上の場所以外の場所において、当該自動車の保管場所を確保しなければならない。
 
第十一条 何人も、道路上の場所を自動車の保管場所として使用してはならない。
 
 
 何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。
 自動車が道路上の同一の場所に引き続き十二時間以上駐車することとなるような行為
 自動車が夜間(日没時から日出時までの時間をいう。)に道路上の同一の場所に引き続き八時間以上駐車することとなるような行為
 
第十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
 
 第十一条第一項の規定に違反して道路上の場所を使用した者
 
 
 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
 自動車の保管場所に関する虚偽の書面を提出し、又は警察署長に自動車の保管場所に関する虚偽の通知を行わせて、第四条第一項の規定による処分を受けた者
 第十一条第二項の規定に違反した者
 
 
 

保管場所としての道路の使用禁止

駐車禁止除外措置については、保管場所法(自動車の保管場所の確保等に関する法律)の規定は適用されません。自宅前道路等を保管場所に使用しないでください。
違法駐車問題が大きな社会問題となっている現状を十分認識され、必要最小限度の標章使用に努めていただき、良好な駐車秩序の確立にご協力をお願いします。
保管場所としての道路の使用禁止(保管場所法第11条第1項及び第2項)
  • 第1項(車庫代わり駐車)→3月以下の懲役又は20万円以下の罰金
  • 第2項(長時間駐車)→20万円以下の罰金
 
反復継続した路上駐車は、場外標章を掲示してもできません。
駐車場に入れなければなりません。
 
 
 
刑事訴訟法
 
二百三十九条
 何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。
 
 官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。

 
 告訴は、代理人によりこれをすることができる。告訴の取消についても、同様である。

 
第二百四十一条 告訴又は告発は、書面又は口頭で検察官又は司法警察員にこれをしなければならない。
 
○2 検察官又は司法警察員は、口頭による告訴又は告発を受けたときは調書を作らなければならない。

 
  司法警察員は、告訴又は告発を受けたときは、速やかにこれに関する書類及び証拠物を検察官に送付しなければならない。

転載元: 正直者が報われるよう、法違反を考えましょう


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