$ 0 0 総務省の見解によれば、車のナンバーは、個人情報には該当しないので、肖像権やプライバシー権は、ありません。 だから、ネットで公開しても問題ありません。 車のナンバーや駐車禁止除外標章は、掲示するための公文書で、公開して多くの人に見てもらう必要があります。 個人を特定する情報は記載されていませんので、個人情報にはあたりません。 標識や看板類と同じで、広く公開して公信性を高めるべきですね。 転載元: 除外標章不正使用かな、っと思ったら直ぐに110番