Quantcast
Channel: 海の汚染は118電話
Viewing all articles
Browse latest Browse all 159

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律

$
0
0

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律
(昭和四十五年十二月二十五日法律第百三十六号)

最終改正:平成二六年六月一八日法律第七三号

(最終改正までの未施行法令)
平成二十六年六月十三日法律第六十九号(未施行)
平成二十六年六月十八日法律第七十三号(未施行)
 

 第一章 総則(第一条―第三条)
 第二章 船舶からの油の排出の規制(第四条―第九条)
 第二章の二 船舶からの有害液体物質等の排出の規制等
  第一節 船舶からの有害液体物質等の排出の規制(第九条の二―第九条の六)
  第二節 登録確認機関(第九条の七―第九条の二十二)
 第三章 船舶からの廃棄物の排出の規制(第十条―第十七条)
 第四章 海洋施設及び航空機からの油、有害液体物質及び廃棄物の排出の規制(第十八条―第十八条の六)
 第四章の二 油、有害液体物質等及び廃棄物の海底下廃棄の規制(第十八条の七―第十九条の二)
 第四章の三 船舶からの排出ガスの放出の規制(第十九条の三―第十九条の三十五の三)
 第四章の四 船舶及び海洋施設における油、有害液体物質等及び廃棄物の焼却の規制(第十九条の三十五の四)
 第四章の五 船舶の海洋汚染防止設備等及び海洋汚染防止緊急措置手引書等並びに大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書の検査等(第十九条の三十六―第十九条の五十四)
 第五章 廃油処理事業等(第二十条―第三十七条)
 第六章 海洋の汚染及び海上災害の防止措置(第三十八条―第四十二条の十二)
 第六章の二 指定海上防災機関(第四十二条の十三―第四十二条の二十九)
 第七章 雑則(第四十三条―第五十四条)
 第八章 罰則(第五十四条の二―第六十四条)
 第九章 外国船舶に係る担保金等の提供による釈放等(第六十五条―第六十九条)
 附則

   第一章 総則

第一条 この法律は、船舶、海洋施設及び航空機から海洋に油、有害液体物質等及び廃棄物を排出すること、海底の下に油、有害液体物質等及び廃棄物を廃棄すること、船舶から大気中に排出ガスを放出すること並びに船舶及び海洋施設において油、有害液体物質等及び廃棄物を焼却することを規制し、廃油の適正な処理を確保するとともに、排出された油、有害液体物質等、廃棄物その他の物の防除並びに海上火災の発生及び拡大の防止並びに海上火災等に伴う船舶交通の危険の防止のための措置を講ずることにより、海洋汚染等及び海上災害を防止し、あわせて海洋汚染等及び海上災害の防止に関する国際約束の適確な実施を確保し、もつて海洋環境の保全等並びに人の生命及び身体並びに財産の保護に資することを目的とする。

第二条 何人も、船舶、海洋施設又は航空機からの油、有害液体物質等又は廃棄物の排出、油、有害液体物質等又は廃棄物の海底下廃棄、船舶からの排出ガスの放出その他の行為により海洋汚染等をしないように努めなければならない。
 船舶の船長又は船舶所有者、海洋施設等又は海洋危険物管理施設の管理者又は設置者その他の関係者は、油、有害液体物質等若しくは危険物の排出があつた場合又は海上火災が発生した場合において排出された油又は有害液体物質等の防除、消火、延焼の防止等の措置を講ずることができるように常時備えるとともに、これらの事態が発生した場合には、当該措置を適確に実施することにより、海洋の汚染及び海上災害の防止に努めなければならない。

第三条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 船舶 海域(港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)に基づく港の区域を含む。以下同じ。)において航行の用に供する船舟類をいう。
 油 原油、重油、潤滑油、軽油、灯油、揮発油その他の国土交通省令で定める油及びこれらの油を含む油性混合物(国土交通省令で定めるものを除く。以下単に「油性混合物」という。)をいう。
 有害液体物質 油以外の液体物質(液化石油ガスその他の常温において液体でない物質であつて政令で定めるものを除く。次号において同じ。)のうち、海洋環境の保全の見地から有害である物質(その混合物を含む。)として政令で定める物質であつて、船舶によりばら積みの液体貨物として輸送されるもの及びこれを含む水バラスト、貨物艙の洗浄水その他船舶内において生じた不要な液体物質(海洋において投入処分をし、又は処分のため燃焼させる目的で船舶に積載される液体物質その他の環境省令で定める液体物質を除く。)並びに海洋施設その他の海洋に物が流出するおそれのある場所(陸地を含む。)にある施設(以下「海洋施設等」という。)において管理されるものをいう。
 未査定液体物質 油及び有害液体物質以外の液体物質のうち、海洋環境の保全の見地から有害でない物質(その混合物を含む。)として政令で定める物質以外の物質であつて船舶によりばら積みの液体貨物として輸送されるもの及びこれを含む水バラスト、貨物艙の洗浄水その他船舶内において生じた不要な液体物質(海洋において投入処分をし、又は処分のため燃焼させる目的で船舶に積載される液体物質その他の環境省令で定める液体物質を除く。)をいう。
 有害液体物質等 有害液体物質及び未査定液体物質をいう。
 廃棄物 人が不要とした物(油及び有害液体物質等を除く。)をいう。
六の二 オゾン層破壊物質 オゾン層を破壊する物質であつて政令で定めるものをいう。
六の三 排出ガス 船舶において発生する物質であつて窒素酸化物、硫黄酸化物、揮発性有機化合物質(油、有害液体物質等その他の貨物から揮発することにより発生する有機化合物質をいう。以下同じ。)その他の大気を汚染するものとして政令で定めるもの、二酸化炭素及びオゾン層破壊物質をいう。
 排出 物を海洋に流し、又は落とすことをいう。
七の二 海底下廃棄 物を海底の下に廃棄すること(貯蔵することを含む。)をいう。
七の三 放出 物を海域の大気中に排出し、又は流出させることをいう。
 焼却 海域において、物を処分するために燃焼させることをいう。
 タンカー その貨物艙の大部分がばら積みの液体貨物の輸送のための構造を有する船舶及びその貨物艙の一部分がばら積みの液体貨物の輸送のための構造を有する船舶であつて当該貨物艙の一部分の容量が国土交通省令で定める容量以上であるもの(これらの貨物艙が専らばら積みの油以外の貨物の輸送の用に供されるものを除く。)をいう。
 海洋施設 海域に設けられる工作物(固定施設により当該工作物と陸地との間を人が往来できるもの及び専ら陸地から油、有害液体物質又は廃棄物の排出又は海底下廃棄をするため陸地に接続して設けられるものを除く。)で政令で定めるものをいう。
十一 航空機 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第一項に規定する航空機をいう。
十二 ビルジ 船底にたまつた油性混合物をいう。
十三 廃油 船舶内において生じた不要な油をいう。
十四 廃油処理施設 廃油の処理(廃油が生じた船舶内でする処理を除く。以下同じ。)の用に供する設備(以下「廃油処理設備」という。)の総体をいう。
十五 廃油処理事業 一般の需要に応じ、廃油処理施設により廃油の処理をする事業をいう。
十五の二 海洋汚染等 海洋の汚染並びに船舶から放出される排出ガスによる大気の汚染、地球温暖化(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条第一項に規定する地球温暖化をいう。第十八号及び第五十一条の五において同じ。)及びオゾン層の破壊をいう。
十六 危険物 原油、液化石油ガスその他の政令で定める引火性の物質をいう。
十七 海上災害 油若しくは有害液体物質等の排出又は海上火災(海域における火災をいう。以下同じ。)により人の生命若しくは身体又は財産に生ずる被害をいう。
十八 海洋環境の保全等 海洋環境の保全並びに船舶から放出される排出ガスによる大気の汚染、地球温暖化及びオゾン層の破壊に係る環境の保全をいう。



第八章 罰則

第五十四条の二 日本の船級協会(第十九条の十五第二項、第十九条の三十第二項又は第十九条の四十六第二項に規定する船級協会をいう。以下同じ。)の役員又は職員が、第十九条の十五第二項の確認、原動機取扱手引書の承認若しくは書面の交付、第十九条の三十第二項の承認若しくは確認又は第十九条の四十六第二項の検査に関して、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、三年以下の懲役に処する。これによつて不正の行為をし、又は相当の行為をしなかつたときは、一年以上十年以下の懲役に処する。
 前項の場合において、犯人が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

第五十四条の三 前条第一項の賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
 前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。

第五十四条の四 第九条の十九又は第四十二条の二十六第一項の規定による業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした登録確認機関又は指定海上防災機関の役員又は職員は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

第五十四条の五 第十九条の十五第三項(第十九条の三十第三項及び第十九条の四十六第三項において準用する場合を含む。)、第十九条の四十九第三項又は第四十三条の九第二項において準用する船舶安全法第二十五条の五十八第一項の規定による業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした船級協会、登録検定機関又は第四十三条の九第一項の登録を受けた者の役員又は職員は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

第五十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、千万円以下の罰金に処する。
 第四条第一項の規定に違反して、油を排出した者
 第八条の三第三項の規定による命令に違反した者
 第九条の二第一項(第九条の六第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、有害液体物質又は未査定液体物質を排出した者
 第十条第一項の規定に違反して、廃棄物を排出した者
 偽りその他不正の行為により第十条の六第一項、第十条の十第一項(第十八条の二第三項、第十八条の十二及び第四十三条の四において準用する場合を含む。)、第十八条の二第一項、第十八条の八第一項又は第四十三条の二第一項の許可を受けた者
 第十八条第一項の規定に違反して、油等を排出した者
 第十八条の七の規定に違反して、油等の海底下廃棄をした者
 第十八条の十の規定による命令に違反した者
 第十九条の七第一項の規定に違反して船舶に設置された原動機若しくは同条第二項の規定に違反して放出量確認に相当する確認若しくは原動機取扱手引書の承認を受けていない原動機を運転した者又は第十九条の九第一項の規定に違反して原動機を運転した者
 第十九条の二十一第一項の規定に違反して、燃料油を使用した者
十一 第十九条の二十四第三項の規定に違反して揮発性物質放出防止設備を使用し、又は同項の規定により使用すべき揮発性物質放出防止設備を使用しなかつた者
十二 第十九条の三十五の四第一項又は第二項の規定に違反して、油、有害液体物質等又は廃棄物の焼却をした者
十三 第三十九条第一項の規定に違反した者
十四 第三十九条第三項若しくは第五項、第四十条、第四十二条の二第四項、第四十二条の三第三項又は第四十二条の四の二第二項の規定による命令に違反した者
十五 第四十三条第一項の規定に違反して、船舶等を捨てた者
 過失により前項第一号、第三号、第四号又は第六号の罪を犯した者は、五百万円以下の罰金に処する。

第五十五条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、二百万円以下の罰金に処する。
 第九条の六第四項の規定に違反して、未査定液体物質を輸送した者
 偽りその他不正の行為により国際二酸化炭素放出抑制船舶証書、海洋汚染等防止証書、臨時海洋汚染等防止証書又は国際海洋汚染等防止証書の交付を受けた者
 第十九条の二十八第一項又は第二項の規定に違反して、船舶を日本国領海等以外の海域において航行の用に供した者
 第十九条の三十八又は第十九条の三十九の規定による検査を受けないで船舶を航行の用に供した者
 第十九条の四十四第一項から第三項までの規定に違反して、船舶を航行の用に供し、又は国際航海に従事させた者
 第二十条第一項の規定に違反して、廃油処理事業を行つた者
 第二十四条(第二十八条第四項(第三十五条において準用する場合を含む。)又は第三十四条第三項において準用する場合を含む。)又は第三十条第三項(第三十五条において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
 第四十二条の七の規定による命令に違反した者

第五十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
 第四条第五項(第十八条第四項において準用する場合を含む。)の規定により海上保安庁長官が付し、又は変更した条件に違反して油を排出した者
 第十一条の規定に違反した者
 第十九条の二第四項の規定による命令に違反した者
 第十九条の四第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)又は第十九条の九第二項の規定により国土交通大臣が付し、又は変更した条件に違反して原動機を運転した者
 偽りその他不正の行為により第十九条の六若しくは第十九条の十第一項の規定による国際大気汚染防止原動機証書又は第十九条の十五第二項の規定による書面の交付を受けた者
 第十九条の二十一第六項の規定により国土交通大臣が付し、又は変更した条件に違反して燃料油を使用した者
 第十九条の三十一第二項(第十九条の三十三第二項において準用する場合を含む。)の規定による処分に違反した者
 第十九条の四十八第二項(第十九条の五十一第四項において準用する場合を含む。)の規定による処分に違反した者
 第十九条の四十九第一項において準用する船舶安全法第六条ノ四第二項の規定により確認した海洋汚染防止設備又は大気汚染防止検査対象設備以外の海洋汚染防止設備又は大気汚染防止検査対象設備について第十九条の四十九第一項において準用する同法第九条第五項の標示を付した者
 偽りその他不正の行為により第十九条の四十九第一項において準用する船舶安全法第九条第三項又は第四項の合格証明書の交付を受けた者
十一 第二十条第二項、第二十八条第三項(第三十五条において準用する場合を含む。)又は第三十四条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
十二 第二十八条第一項の規定に違反して第二十一条第一項第二号の事項を変更した者

第五十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
 第五条の三第一項又は第三項の規定に違反した者
 第六条第一項、第七条第一項、第八条の二第四項、第九条の四第一項若しくは第二項、第十条の三第一項、第十八条の五第一項又は第三十九条の三の規定に違反した者
 第八条の二第三項の規定に違反して、船舶間貨物油積替えを行つた者
 第八条の三第一項の規定による通報をせず、又は虚偽の通報をして船舶間貨物油積替えを行つた者
 第八条の三第二項の規定による通報に際して虚偽の通報をした者(当該タンカーが船舶間貨物油積替えをした場合に限る。)
 第九条の二第四項の規定に違反した者
 第十条の九第二項(第十八条の二第三項、第十八条の十二及び第四十三条の四において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
 第十条の十二第一項又は第十八条の二第二項の規定に違反した者
 第十九条の二第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
 第十九条の二十一第四項の規定による通報をせず、又は虚偽の通報をして基準適合燃料油以外の燃料油を使用した者
十一 第十九条の三十一第一項又は第十九条の三十三第一項の規定による命令に違反した者
十二 第十九条の三十五の三の規定に違反して、船舶を航行の用に供した者
十三 第十九条の四十八第一項又は第十九条の五十一第一項から第三項までの規定による命令に違反した者
十四 第三十三条第一項の規定による命令に違反した者
十五 第三十八条第一項から第五項まで、第四十二条の二第一項、第四十二条の三第一項又は第四十二条の四の二第一項の規定による通報をせず、又は虚偽の通報をした者
十六 第三十九条の二の規定による命令に違反し、又は処分の違反となるような行為をした者
十七 第三十九条の四第一項又は第三十九条の五の規定に違反した者
十八 第四十条の二第二項の規定による命令に違反した者
十九 第四十二条の五第一項若しくは第三項の規定による命令若しくは処分又は同条第二項の規定による命令に違反した者
二十 第四十二条の八の規定による処分の違反となるような行為をした者
二十一 第四十三条の七第一項の規定に違反して、薬剤を使用した者

第五十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
 第五条の三第二項又は第五条の四の規定に違反した者
 第八条第一項若しくは第三項、第八条の二第七項、第九条の五第一項若しくは第三項、第十条の四第一項若しくは第三項、第十条の五、第十六条第一項若しくは第三項、第十八条の四第一項若しくは第三項、第十八条の六、第十九条の八(承認原動機取扱手引書に係る部分に限る。)、第十九条の二十一の二、第十九条の二十二第一項又は第十九条の三十五の四第三項の規定に違反した者
 第八条第二項、第九条の五第二項、第十条の四第二項、第十六条第二項又は第十八条の四第二項の規定により油記録簿、有害液体物質記録簿、船舶発生廃棄物記録簿又は廃棄物処理記録簿に記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をした者
 第八条の二第六項の規定による記録を作成せず、又は虚偽の記録を作成した者
 第十条の十二第三項(第十八条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
 第十三条第二項の規定に違反して、第十一条の登録を受けた船舶を第十条第二項第四号又は第五号の規定によつてする廃棄物の排出に使用した者
 第十四条の規定又は第三十一条第二項若しくは第三十二条(これらの規定を第三十五条において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
 第十九条の十五第三項(第十九条の三十第三項及び第十九条の四十六第三項において準用する場合を含む。)、第十九条の四十九第三項又は第四十三条の九第二項において準用する船舶安全法第二十五条の六十一第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
 第十九条の二十九の規定に違反して、当該船舶を日本国領海等以外の海域において航行の用に供した者
 第十九条の四十五の規定に違反して、当該船舶を航行の用に供した者
十一 第十九条の四十九第二項において準用する船舶安全法第十二条第一項の規定による臨検を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその質問に対し陳述をせず若しくは虚偽の陳述をした者
十二 第十九条の四十九第二項において準用する船舶安全法第十二条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
十三 第二十六条第一項の規定による届出をしないで又は届け出た廃油処理規程によらないで廃油を処理した者
十四 第二十六条第三項の規定による命令に違反した者
十五 海上保安機関に対し、第三十八条第七項に規定する事実を発見した旨の虚偽の通報をした者
十六 海上保安庁の事務所に対し、第四十二条の二第一項に規定する事態又は海上火災を発見した旨の虚偽の通報をした者
十七 第四十三条の八第二項の規定による命令に違反した者
十八 第四十八条第一項から第四項までの規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
十九 第四十八条第五項から第八項までの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同条第六項若しくは第七項の規定による質問に対し陳述をせず若しくは虚偽の陳述をした者
二十 第四十九条の規定による証明を拒み、又は忌避した者

第五十八条の二 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした登録確認機関又は指定海上防災機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
 第九条の十五又は第四十二条の二十三第一項の規定による許可を受けないで確認業務又は海上防災業務の全部を廃止したとき。
 第九条の十八第一項又は第四十二条の二十五第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
 第九条の二十又は第四十二条の二十八の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした船級協会、登録検定機関又は第四十三条の九第一項の登録を受けた者(外国にある事務所において業務を行うこれらの者を除く。)の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
 第十九条の十五第三項(第十九条の三十第三項及び第十九条の四十六第三項において準用する場合を含む。)、第十九条の四十九第三項又は第四十三条の九第二項において準用する船舶安全法第二十五条の六十の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
 第十九条の四十九第三項又は第四十三条の九第二項において準用する船舶安全法第二十五条の五十二の許可を受けないで業務の全部を廃止したとき。
 第九条の十八第一項又は第四十二条の二十五第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、三十万円以下の罰金に処する。

第五十九条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第五十五条から第五十八条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。

第五十九条の二 第十九条の十一第一項の規定により国土交通大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたときは、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。

第六十条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。
 第九条の十四第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第二項各号の規定による請求を拒んだ者
 第十九条の二第二項又は第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
 第十九条の十五第三項(第十九条の三十第三項及び第十九条の四十六第三項において準用する場合を含む。)、第十九条の四十九第三項若しくは第四十三条の九第二項において準用する船舶安全法第二十五条の五十三第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第十九条の十五第三項(第十九条の三十第三項及び第十九条の四十六第三項において準用する場合を含む。)、第十九条の四十九第三項若しくは第四十三条の九第二項において準用する船舶安全法第二十五条の五十三第二項各号の規定による請求を拒んだ者(外国にある事務所において業務を行う者を除く。)

第六十一条 第十条の十第四項(第十八条の二第三項、第十八条の十二及び第四十三条の四において準用する場合を含む。)、第十八条の三又は第二十八条第五項若しくは第二十九条(これらの規定を第三十五条において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。

第六十二条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした指定海上防災機関の役員は、二十万円以下の過料に処する。
 第六章の二の規定により海上保安庁長官の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。
 第四十二条の二十一第二項の規定に違反して、事業報告書、貸借対照表、収支決算書若しくは財産目録を提出せず、又は不実の記載をしたこれらの書類を提出したとき。

第六十三条 削除

第六十四条 第五十五条から第五十六条までの罪に係る訴訟の第一審の裁判権は、地方裁判所にも属する。

Viewing all articles
Browse latest Browse all 159

Trending Articles