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海岸法の一部を改正、津波、高潮等に対する防災・減災対策を推進するとともに、海岸管理をより適切なものとするため、減災機能を有する海岸保全施設の整備の推進、海岸保全施設の適切な維持管理の推進、水門等の操作

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>「海岸法の一部を改正する法律案」について

「海岸法の一部を改正する法律案」について

平成26年3月7日
 標記法律案が本日閣議決定されましたので、お知らせいたします。

1.改正の背景

 津波、高潮等に対する防災・減災対策を推進するとともに、海岸管理をより適切なものとするため、減災機能を有する海岸保全施設の整備の推進、海岸保全施設の適切な維持管理の推進、水門等の操作規則等の策定、海岸協力団体制度の創設等の所要の措置を講ずる。

2.改正の概要

(1)減災機能を有する海岸保全施設の整備の推進津波、高潮等により海水が堤防を越えて侵入した場合の被害を軽減するため堤防等と一体的に設置された樹林等を海岸保全施設として位置付けることとする。

(2)海岸保全施設の適切な維持管理の推進
 イ 海岸管理者は、その管理する海岸保全施設を良好な状態に保つよう維持し、修繕し、もって海岸の防護に支障を及ぼさないように努めなければならないこととし、維持又は修繕に関する技術的基準を主務省令で定めることとする。

  ロ 海岸管理者は、海岸保全区域内における船舶の沈没等により海岸保全施設等が損傷等され、又はそのおそれがあり、海岸の保全に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがあるときは、当該船舶の所有者に対し、当該船舶の除却その他の措置を命ずることができることとする。

(3)水門、陸閘等の操作規則等の策定等
 イ 海岸管理者は、海岸保全施設のうち、水門、陸閘等の操作を伴う施設(以下 「操作施設」という。)の操作規則を定めなければならないこととし、海岸管理者以外の操作施設の管理者(以下「他の管理者」という。)は、当該操作施設の操作規程を定め、海岸管理者の承認を受けなければならないこととする。海岸管理者は、当該操作規程が遵守されていない場合等には、当該他の管理者に対し、操作規程の遵守のため必要な措置をとること等の勧告ができることとする。

 ロ 海岸管理者は、他の管理者がイの勧告に従わず、津波、高潮等による著しい被害が生ずるおそれがある場合等には、当該操作施設の開口部の閉塞等海岸保全施設の管理につき必要な措置を命ずることができることとする。

(4)海岸協力団体制度の創設海岸管理者は、海岸保全施設等又は公共海岸の維持等を適正かつ確実に行うことができる法人又は団体を海岸協力団体として指定することができることとする。

3.閣議決定日

 平成26年3月7日(金)

http://www.mlit.go.jp/common/000235515.png

国土交通省 水管理・国土保全局 水政課

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