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[転載]日向製錬所 残渣訴訟の経緯

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?年 日向市及び宮崎県において、環境と経済の好循環が生まれ発展する。

?年 日向市及び宮崎県において、不法投棄が減少する。

?年 日向市及び宮崎県において、環境法規制順守の機運ひろまる。

?年 和解


?年 被告の主婦が、日向精錬所らを誣告罪で提訴


?年 被告の主婦の無罪が確定



平成27年4月24日(金)午前11時00分、宮崎地方裁判所延岡支部にて第四回目の裁判が行われる。



2015年(平成27年)4月1日 日向市長が、日向市西川内地区におけるグリーンサンドを使用した造成工事に係る騒音規制法及び振動規制法に規定する特定建設作業届出がなされていないことを文書で公開する。



2015年(平成27年)4月1日 宮崎県知事が、日向市西川内地区におけるグリーンサンドを使用した造成工事に係る建設リサイクル法に基づく届出はなされていないことを文書で公開する。



2015年(平成27年)3月4日 宮崎県知事が、日向市西川内地区におけるグリーンサンドを使用した造成工事に係る土壌汚染対策法第4条に基づく届出はなされていないことを文書で公開する。





2015年(平成27年)3月4日 平成26年(ワ)第86号(ワ)第89号 損害賠償等請求事件の第3回口頭審理においてAが、水質等の検査を証する『計量証明書』を提出する[12]





2015年(平成27年)2月4日 平成26年(ワ)第86号(ワ)第89号 損害賠償等請求事件の第2回口頭審理が実施される 。





2014年(平成26年)11月 宮崎地方裁判所延岡支部が、原告の㈱日向精錬所及び有限会社サンアイから、訴訟を併合して審議することをAに通告した。



2014年(平成26年)11月4日 宮崎県のホームページに、「グリーンサンド(フェロニッケルスラグ)に関することについて」を掲載する








2014年(平成26年)8月 宮崎県は、「グリーンサンド」で土地造成された西川内地区周辺水域の水質検査(カドミウム、総水銀、セレン、鉛、六価クロム、ヒ素、全シアン、フッ素、ホウ素)を実施した。



2014年(平成26年)1月10日付 被告の主婦の家族らが鈴木富士夫日向市議員に対して直訴状を送り、情報公開や被害が出た場合の責任の所在を明確にするように求める。







2013年(平成25年)10月24日 日向市長が日向市富高字山下1959-1、1960、1961、1962の山林 8634m2における開発行為の種類を「盛土造成」として、土地開発届出書を条件付きで受理 。





意見
本開発行為面積の排水は調整池に流させる計画である。
計算上は、調整池でカバーできるようになっているが、想定以上の豪雨があった場合(調整池を超えた場合)、県管理河川西川内川への影響が懸念される。
 県(日向土木事務所)は、この計画に関し、許可を出す立場ではなく、工事搬入路にかかる占用、工作物設置の許可を出しているが、将来、土砂などが西川内川へ混入した場合の土砂除去等の対応処理を確実に開発行為者であることを確認しておくことが必要と考えます。




2013年 平成25年10月1日 富高字山下1959他の土地開発行為届出





2013年6月3日 被告主婦は一人でに原告企業を訪れて、責任の所在を明確にすることを要求

平成25年3月29日 環廃産発第1303299号「行政処分の指針について(通知)」
廃棄物該当性の判断について

環境省が、都道府県(「政令市」を含む)に対し、違反行為が継続し、生活環境の保全上の支障を生ずる事態を招くことを未然に防止し、廃棄物の適正処理を確保するとともに、廃棄物処理に対する国民の不信感を払拭するため、「行政処分の指針について(通知)」を踏まえ、積極的かつ厳正に行政処分を実施するようさらに通知する。




2012年(平成24年)10月 宮崎県は、「グリーンサンド」で土地造成された西川内地区周辺水域の水質検査(カドミウム、総水銀、セレン、鉛、六価クロム、ヒ素、全シアン、フッ素、ホウ素)を実施した[6]








2012年9月26日、被告、保健所へ行く。 子供の咳が出て困る。


2012年9月25日、被告第二工区へ出向く。 子供の咳が出て困るので、造成工事をやめるように伝える。

2012年8月?〜 この頃、建設リサイクル法の届出をせず

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平成24年8月10日
計量証明書
(公)宮崎県環境科学協会  No 水質2012-01529

試料名:宮崎県日向市大字富高字山下2003番地1

・環境計量士 かい


カドミウム  0.0096 (mg/l)
総水銀    0.0073(mg/l)
セレン    0.030 (mg/l) 3倍
鉛      2.1  (mg/l)210倍
六価クロム  0.02 (mg/l)
ヒ素     0.52 (mg/l)
シアン    0.1  (mg/l)未満
フッ素    20  (mg/l)
ホウ素    0.23 (mg/l)
水素イオン濃度  6.9(27℃)


主婦は、携帯電話で採取方法を聞いて、採取しました。

かし・・・さんは、主婦に計量証明書の内容を説明しました。



2012年(平成24年) 7月12日 西川内地区グリーンサンド説明会 。



2012年(平成24年)6月25日 宮崎県は、日向精錬所のある日向市船場町1番2の一部、2番1の一部及び3番3の一部並びに日向市大字日知屋字ウノハイ15807番2の一部の51,937平方メートルを六価クロム及び鉛が基準超過していることにより土壌汚染対策法における形質変更時要届出区域に指定した。




2012年(平成24年)3月13日 日向市長が日向市富高字山下2003番地 山林 6424m2及び、日向市富高字永菖蒲2035番地 山林 7900m2における開発行為の種類を「グリーンサンドによる埋立」として、土地開発届出書を条件付きで受理。


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2012年2月20日 富高永菖蒲2035及び富高字山下2003番地1 開発行為を届出



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2009年頃 日向精錬所後背地の山林に精錬残渣を置いていることが空中写真で確認できる。

       海神社付近に精錬残渣が流出したようにも見え

平成20年4月25日 宮崎県知事が、日向製錬所 旧細島工場跡地の地下水から、ヒ素、フッ素、セレンが基準を超えて検出されたので、防止対策と原因調査を指導する。

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2005年 平成17年8月12日   環廃産発第050812003号 「行政処分の指針について(通知)」

環境省が、都道府県(政令で定める市を含む。以下同じ。)に対し、違反行為が継続し、生活環境保全上の支障を生ずる事態を招くことを未然に防止し、廃棄物の適正処理を確保するとともに、廃棄物処理に対する国民の不信感を払拭するため、積極的かつ厳正に行政処分を実施するよう通知。

「廃棄物該当性の判断について」
<取引価値の有無>
 占有者と取引の相手方の間で有償譲渡がなされており、なおかつ客観的に見て当該
取引に経済的合理性があること。実際の判断に当たっては、名目を問わず処理料金に
相当する金品の受領がないこと、当該譲渡価格が競合する製品や運送費等の諸経費を
勘案しても双方にとって営利活動として合理的な額であること、当該有償譲渡の相手
方以外の者に対する有償譲渡の実績があること等の確認が必要であること。

1962年ごろ、現日向精錬所付近の公有水面を埋め立て


1956年(昭和31年)3月 住友金属鉱山が(株)日向製錬所を設立し、フェロニッケルの生産を開始する[2]
ご意見や間違いがあれば、訂正しますので、下のコメント欄に記載願います。

転載元: 学問の自由のブログ


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